top of page

未来をつくる「ユニバーサル社会」について、

  • ブログ担当スタッフ
  • 2019年5月25日
  • 読了時間: 3分


年齢、性別、障害の有無、言語、文化等の違いを問わず、全ての人が包摂され自信と尊厳を持って暮らすことのできるユニバーサル社会の理念の重要性が、新聞紙面などにおいても紹介されていることは多くの方々がご存じだと思う。


全ての人が、地域社会の一員として、多様な立場を理解し、相互に、人格と個性を尊重しつつ、支え合う社会が実現されるよう、そしてまた、障害者をはじめとする全ての人が、社会参加を阻害されることなく、地域社会の一員として活動することができる社会についても多様な議論がなされている。そのような点について、「ユニバーサル社会づくりの推進に関する条例(兵庫県)」を参考に以下で見ていくと、次のような視点が強調されている。


 (1) 人と人が相互に人格と個性を尊重しつつ、支え合う社会、

 (2) 全ての人がその能力を発揮して、多様な社会参加ができる社会、

 (3) 生活に必要な情報を円滑に取得し、及び利用する多様な手段が確保され、自らが

   望む意思疎通の手段を選択することができる社会、

 (4) 福祉のまちづくりの推進により、安全で安心な暮らしが確保される社会、

 (5) 全ての人にとって利用しやすく、質の高い製品及びサービスが普及する社会、


上記の(1)から(5)については、多様な議論もあるところだと思う。


例えば、手話通訳、点字・点訳等の多様な方法により、全ての人が情報を円滑に取得することができる措置に関することも国内外において議論されている。以下では、手話に関連する施策について見ていきたい。


「手話言語条例(神奈川県)」によると、手話は、手や指、体の動きなどを用いる独自の語彙及び文法体系を有し、ろう者とろう者以外の者が、互いの人権を尊重して意思疎通を行うために必要な言語である。平成18年12月の国際連合総会において、「障害者の権利に関する条約」が採択され、平成26年1月、日本はこれを批准した。この条約の採択により、手話が言語であることが世界的に認められ、ろう者による歴史的、文化的所産である手話に対する理解の促進が期待されている。そうした中、日本では、手話が言語であることを障害者基本法において明らかにしたものの、いまだ手話に対する理解が広く浸透しているとは言えないとの批評もあることから、手話に対する理解を深め、これを広く普及していく必要があると言われている。


ユニバーサル社会の理念から見ても、手話通訳などが、ろう者の意思疎通及び情報の取得又は利用のための手段としての言語であり重要で、手話を選択する機会が可能な限り確保されなければならないものとも言われ、手話の普及等は、手話が、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が知的で心豊かな日常生活又は社会生活を営むために大切に受け継いできたものであり、ろう者とろう者以外の者が相互にその人格と個性を尊重し合いながら共生することのできる地域社会の実現のための意思疎通及び情報の取得又は利用の手段として必要な言語であることから、手話の普及等について広く議論されているところである。


ちなみに、下野新聞(2018/3/3)によると、「手話言語条例」は13年に鳥取県が全国で初めて制定し、18年1月現在で16県100市12町に広がっているとのこと。


 
 
 

Comments


bottom of page